反面調査が入るパターンとその予防について①   

税務調査の対応を行う場面では納税者本人の調査だけでなく、その取引先への反面調査もよく行われます。納税者の方も反面調査に入られてしまうと、

取引先に迷惑がかかるのではないか?とよく相談されます。

本人からすると、追加納税額も大事ですが、取引先への影響もとても心配になると思います。

そこで今回は、反面調査に入られるパターンと、今後それを防止するために必要な事項を解説したいと思います。

反面調査が入るきっかけについて

調査官も何ら理由なく、取引先へ反面調査に入るわけではありません。

あくまで、納税者本人との取引の事実を確認し、その証拠を収集する必要が生じたために行います。

では本人との取引の事実を確認する必要があると判断されるパターンとしては主に次の事項が考えられます。

①納税者本人の申告内容が事実と異なる疑いがある

よくあるのが、他者からの過少申告の密告で、税務署に申告された売上などの数値が密告された内容と比較してかなり違っている場合、

先に取引先へ事実を確認する場合があります。

②本人が全くの無申告で会計資料の適切な保存がされていないと予想される

取引先は通常、自社の納税申告書内に様々な取引先についての取引額や取引先の名称・住所等を記載して税務署へ提出します。

又、「資料せん」と呼ばれる取引先の特定の項目の年間取引額(売上・仕入・外注費など)を定期的に税務署へ報告する場合があります。

納税者が無申告の場合、このような資料から無申告の事実が把握されてしまいます。

又、納税者の業種・予想年間売上高・会社規模などにより、過去の経験則上の帳簿保存の状況を推測します。

③経費の領収書が本来の事業に必要であったかを相手方に確認する必要がある

例えば、納税者の申告内容には商品券の領収書を得意先への交際接待費として必要経費に算入したことになってはいるものの、

金額や内容からしてその事実が疑わしい場合、その商品券を受け取った本人に対して事情を尋ねる場合があります。

④その他

以前、当事務所のホームページを見て相談に来られた兵庫県姫路市の納税者の方で、取引先に税務調査が入り、その調査官がしきりに納税者本人の

取引口座を詳しく教えて欲しいと言ってきたそうです。その得意先の経営者はとっさにその納税者の方へも税務調査が入ると察知して、

親切に本人に教えてくれたそうです。

納税者本人より話を聞いてみると、過去何年にも渡って、つい出来心で売上金額をかなり低く抑えて確定申告していたとの事でした。

得意先からこの知らせを聞いた納税者の方は近いうちに必ず税務調査が入ると思い、

怖くて夜も眠れなかったそうです。

当事務所もこの相談を聞いて残された時間は短いと判断し、大急ぎで適正な修正申告書を作成し、納税していただきました。

早めの対処が出来たことにより、その後この納税者の方には、何ら税務署からの連絡もなく解決に向かいました。

本来はこの様なことは感心できる事ではありませんが、このまま得意先の方が口座の事実を教えてくれなかったら、過去に遡った本人への

厳しい調査と重加算税の追加は免れることは出来なかったと予想されます。