「無申告・期限後申告」とは、全く申告していなかったり税務申告の期間に間に合わず期限が過ぎてしまった個人事業主や企業に対して、過去の経理処理を整理し、適切な納税をサポートする業務です。

個人・法人を問わず納税者自身が1年間の収支を計算して税務署へ申告し納税する必要があり、その制度を申告納税制度と言い、申告の手続きを確定申告と呼びます。個人であれば2月中旬〜3月中旬の間に、法人であれば定款で定められた事業年度末から2ヶ月以内に行う必要があります。 しかし、期限内に確定申告を行わないことを無申告といい、税務署に発覚した場合、重大な問題になります。無申告の場合、本来支払うべき税額に加えて、延滞税や無申告加算税、重加算税などの追加納税が発生します。また、企業名が公開されたり、脱税の刑事罰を受けたりする可能性もあります。

無申告は、税務署から連絡がなくても開業届や法人登記・取引先の帳簿などから見つけられるようになっています。そのため、期限を過ぎた場合でも早めに申告を行うことが重要です。期限が過ぎてしまった後でも自ら税務署へ申告を行うことを期限後申告と呼び、期限後申告を行うことで、追加納税の額を減らすことや刑事罰を回避することができます。 期限後申告は、自分で行うこともできますが、税法や計算方法が複雑なため、ミスや不備が生じる可能性が高いです。そのため、税理士に相談することがおすすめです。無申告の原因や状況を把握した上で、適切な期限後申告の方法や手続きをアドバイスします。また、税務署との交渉や調査にも必要に応じて対応します。無申告・期限後申告に関するお悩みや不安がある方は、ぜひ当事務所にお問い合わせください。

このような悩みがあればご相談下さい

  • 何年か無申告が続いている
  • 確定申告・期限後申告の方法がわからない
  • 無申告はいつか見つかるのではないか不安
  • 過去の領収書は捨ててしまった
売上高料金
500万円未満80,000円~
500万円以上 1,000万円未満110,000円~
1,000万円以上 2,000万円未満150,000円~
2,000万円以上 3,000万円未満180,000円~
3,000万円以上 4,000万円未満200,000円~
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5,000万円以上 1億円未満300,000円~
1億円以上個別にお見積り

※金額は消費税抜きです。
※ご利用の際は、別途顧問契約の締結をお願いします。
※表の金額は、1年
の無申告(期限後申告書の作成・申請)の金額です。
※会計処理の量によっては、料金が加算される場合がございます。
※特殊な会計処理や税務判断が生じる場合、料金が加算される場合がございます。
※表の金額は、事業所得のみを前提としています。他に所得がある場合、料金が加算される場合がございます。

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