兵庫県姫路市近辺の税務調査の対応は中村葵会計事務所にお任せください!  

税務調査についてご存知でしょうか。税務調査には、「強制調査」と「任意調査」の2種類があり、強制調査は脱税の疑いがもたれた場合に行われる調査ですが、任意調査は基本的にどの事業者でも調査の対象になり得るものです。もちろん、姫路市近辺でも税務調査は行われています。任意調査という名称ですが、税務調査を拒否することはできません。

正しく確定申告をしている場合は慌てる必要はありませんが、税務署から急に連絡が入ると、帳簿を正しくつけているか不安に感じてしまう方も少なくないのが現状です。

そこで今回は、税務調査の概要や税務調査の対応を税理士に依頼をするメリットについて解説していきます。

税務調査の種類

税務調査には、強制調査と任意調査に分けられますが、強制調査と任意調査には次のような違いがあります。

強制調査

強制調査とは、国税局査察部が担当する税務調査です。強制調査は、1億円以上の脱税の疑いがあり、悪質な仮装隠蔽工作が行われたと考えられる納税者に対して行われます。

強制調査では事前に調査の通知がなされることはなく、裁判所の令状をもって、強制的に調査が行われ、納税者は調査を拒否することはできません。

強制調査によって脱税行為が特定された場合は、刑事事件として告発されるケースが多く、告発されると裁判に発展したり、逮捕につながったりする可能性が高くなります。

任意調査

任意踏査は、いわゆる一般的な税務調査のことで、納税の義務がある法人や個人に対して税務署の調査官が行う調査です。任意調査では、ほとんどの場合に置いて税務調査を実施する前に税務調査に入る旨の事前通知が行われます。ただし、現金で商売を行っている事業者の場合は事前の準備等によって正しい調査ができなくなってしまう可能性があるため、そのような場合は事前通知なしでの税務調査も認められています。

任意調査は、任意という名称になりますが、原則として納税者が任意調査を拒絶することはできません。それは、調査官は納税義務者に対して質問や検査をする権利が与えられており、納税者が調査を拒否したり、協力しなかったりといった場合には罰則に処されることが決められているからです。

税務調査で調べる主な項目

税務調査は、確定申告の内容が正しいかどうかを調べる目的で行われる調査です。そのため、税務調査では次のような項目を中心に調査が進められます。

売上

売上は事業の収益となるものです。計上漏れがなく正しく売上が計上されているか、売上計上時期をずらしていないかなどがチェックされます。

仕入れ

仕入れの額が大きければ、経費が大きくなるため所得は少なくなります。税務調査では、架空の仕入れがないか、仕入れの計上時期がずれていないか、請求書などを細かくチェックされます。

棚卸資産

棚卸資産も税務調査で必ずと言っていいほどチェックされる項目です。棚卸資産は社内で簡単に計上額の調整ができるために、利益の調整に利用されるケースが多く、税務調査では棚卸資産の計算方法や計上時期などについて細かく調査されます。

人件費

人件費につては、架空の人件費が計上されていないか、過大な役員報酬を支給していないか、また、損金不算入の役員報酬を損金として計上していないかなどがチェックされます。また、身内に給与を支払っている場合には支払われている給与の額と業務内容や勤務の実態がマッチしているかについても確認されます。さらに、源泉徴収漏れについても調査が行われます。

接待交際費

接待交際費は、役員などがプライベートで支出したお金を接待交際費として扱っていないか、交際費を福利厚生費など別の勘定科目に計上していないかといった点などがチェックされます。

税務調査の対象になりやすい事業者

基本的には納税の義務がある事業者であれば、全ての事業者が税務調査の対象になります。しかし、税務調査の対象となる法人や個人事業主は膨大な数が存在するため、全ての納税対象者に対して税務調査を実施することはできません。そのため、申告漏れの疑いが高いと考えられる事業者などが税務調査の対象として選ばれやすい傾向にあります。

税務調査の対象になりやすい事業者を個人事業主の場合と法人の場合に分けてご説明します。

個人事業主の場合

税務調査の対象になりやすい個人事業主は、次のようなケースに当てはまる人です。

確定申告をしていない

納税の対象となる所得があるにもかかわらず確定申告をしていない場合、税務調査の対象になる可能性が高くなります。個人事業主の場合、取引先に税務調査が入ったときの取引履歴から無申告が発覚するケースが多く、また、第三者からの情報提供によって無申告であることが発覚するケースも少なくありません。

申告内容に不審な点がある

確定申告はしたものの、申告内容に疑わしい点がある場合は、税務調査の対象になりやすくなります。例えば申告している売上額や支出の額と取引先が提出している情報と金額の乖離が大きい場合、事業内容に対して経費が高額すぎる場合、売上が急激に減少している場合などは不正を疑われる可能性があります。

売上が大きく増加している

売上が前年より大きく増額している場合も税務調査の対象に選ばれることが多くなります。特に売上が増加しているにもかかわらず、利益が減少している場合などは、不正な会計操作が行われているのではないかという疑いをもたれる可能性が高くなります。

起業・開業してから3年経過している

起業・開業をしてから3年が経過した個人事業主も税務調査の対象になる傾向があります。税務調査は通常は過去3年分についてさかのぼって調査を行われることが多くなります。そのため、起業・開業をしてから3年が経過したタイミングは、税務調査の対象に選ばれやすいタイミングでもあるのです。

現金取引が多い

飲食店やサービス業など、顧客が現金で料金を支払うことが多い業種を営んでいる場合も税務調査の対象に選ばれやすくなります。金融機関を介した取引の場合は、お金の動きを確認できますが、現金取引の場合は証拠が残りにくく、簡単に売上を操作できてしまいます。そのため、現金取引が多い事業を営む個人事業主は税務調査の対象になりやすく、さらに事前通知なしに税務調査が行われる可能性が高くなります。

法人の場合

法人の場合も、税務調査の対象になりやすい事業者には傾向があります。

事業規模が大きく売上や利益の変動が大きい

事業規模の大きい法人であれば、それだけ売上も多くなり、納税額も多くなります。そのような法人で売上や利益の変動幅が大きい場合は、利益操作を行っているのではないかという疑いを持たれやすくなり、税務調査の対象になるケースが多くなっています。

申告漏れが多い業種である

申告漏れが多い業種には一定の傾向があります。このような業種を営んでいる場合は、効率的に不正を暴くことができるため、税務調査の対象となる可能性が高くなります。

国税庁では令和2年度に不正発覚の割合が高い業種として、バー・クラブ、外国料理、美容、医療保険、生鮮魚介そう卸売、一般土木建築工事、職別土木建築工事、中古品小売、医療関連サービス、土木工事を挙げています。

過去に税務調査で指摘を受けている

過去に税務調査を受けたことがあり、その際に不正や誤りを指摘された法人は、その後、正しく申告を行っているのかを調べるために、再び税務調査の対象になりやすい傾向にあります。

税務調査の立会いは税理士に依頼可能!

税務調査が行われる場合は、現金取引が中心の業種でない限り、事前通知が行われることが一般的です。正しく会計処理をしていれば、税務調査が入っても何も心配は要りませんが、税務調査が入ると聞いただけで何か間違っていることがあるのではと不安になる方もいらっしゃるでしょう。

税理士は、税務調査の際に納税者に代わって税務調査の対応や処分に対し、意見を主張する権利が認められています。税理士は税の専門家であり、税務調査の対象になった場合には税理士に対応を依頼すると安心です。

税理士に税務調査の立会いを依頼するメリット

税理士に税務調査の立ち合いを依頼すると、次のようなメリットが得られます。

税務署とのやり取りを任せられる

税務調査では帳簿などについて疑問があった場合、実地調査当日や実地調査終了後も税務署の調査官から資料の内容についての質問がなされます。専門用語が用いられることも多く、税の知識の少ない方であれば、質問にうまく答えられないケースもあるでしょう。しかし、税理士に対応を任せれば、調査官の質問の意図をしっかりと理解し、的確な回答をすることができます。

調査が長引かない

税務調査では、調査官側と納税者側の主張が分かれるケースがあります。明らかに問題があるわけではなく、解釈の違いが争点になる場合などは、納税者側も妥協点を見出して調査を終わらせた方が賢明な場合もでてきます。

しかしながら、税について詳しい知識がない場合は、どこを妥協点とすればよいかの判断も難しくなるでしょう。税理士に依頼すれば、調査官も納得しやすい妥協点を見出せるため、税務調査を無駄に長引かせず、スムーズに終了させることが可能です。

不要な追徴課税を避けられる

税務調査で、疑わしい点があれば調査官によって申告漏れが指摘され、追徴課税を課される可能性があります。しかし、税理士に対応を依頼し、税務調査前に自主的に修正申告を行えば追徴課税の税率を軽減することが可能です。

また、税務調査当日にしっかりと納税者側の主張を伝え、調査官が説明内容に納得すれば追徴課税を免れることもできます。

税務調査の対応はぜひ中村葵会計事務所に!

税務調査では、不正が疑われると、本来支払うべき税金に加えて過少申告加算税や延滞税などが課せられる可能性があります。しかしながら、税務調査前に申告内容のチェックができれば事前に修正申告を行って、追徴課税の税率を軽減することができます。

また、税務調査当日に税理士の立会いがあれば、調査官の指摘や質問にも的確に回答でき、不要な追徴課税を避けられる可能性もあります。

中村葵会計事務所は、兵庫県姫路市にある税理士事務所です。税務会計業務に詳しく、税務調査の立会い経験も豊富な税理士が、納税者の立場に立ち、税務調査の対応を行っています。 姫路市近隣で税務調査についての対応に悩まれている場合は、ぜひ中村葵会計事務所にご相談ください。